肉用牛売却所得の課税特例措置廃止とTPP
国内の肉用牛市場について、今、2つの問題が起こりつつあります。ひとつは肉用牛売却所得の課税特例措置の廃止、そしてもうひとつは環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の参加問題です。
簡単に説明すると、肉用牛売却所得の課税特例措置とは、肉用牛生産農家の経営安定や国産牛肉の安定供給を目的とし、対象となる畜産農家の所得税や法人税、住民税を免税とする処置。肉用種と乳用種を売却した際、1頭あたりの売却金額が100万円(乳用種は50万円)未満または、100万円(乳用種は50万円)以上でも年間2,000頭未満であれば、前述の税金が免税となる特例。これを「廃止」しようとする流れ。
一方の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)とは、最近TVのニュースでも取り上げられていますが、ニュージーランドやチリ、アメリカ、シンガポールなど、太平洋を囲む9か国による協定で、参加国間での貿易は、原則として完全に関税撤廃とする協定。これに「参加」しようとする流れです。
肉用牛売却所得の課税特例措置が廃止されれば、国内ブランド牛生産農家にとっては課税となり経営が厳しくなる・・・環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)に参加すれば、今でさえ安く輸入されている外国産牛肉の関税が免除され(牛肉で38.5%)さらに安く輸入牛肉が市場にでまわり国産の牛肉販売が厳しくなる、というものです。
いずれもこれから議論されるものですが、口蹄疫問題が終息したばかりの国内牛肉市場に、また新たな火種が発生するのは間違いなさそうです。
黒毛和種のブランド牛と輸入牛肉を食べ比べてみれば、同じ食用牛肉でもまったく別物であり競合しないものと思っていますが、経済も家計も厳しいなか、どうしても安価な食材に目が向くのは当たり前、国産の牛肉に関わる関係者には頭の痛い問題となりそうです。
簡単に説明すると、肉用牛売却所得の課税特例措置とは、肉用牛生産農家の経営安定や国産牛肉の安定供給を目的とし、対象となる畜産農家の所得税や法人税、住民税を免税とする処置。肉用種と乳用種を売却した際、1頭あたりの売却金額が100万円(乳用種は50万円)未満または、100万円(乳用種は50万円)以上でも年間2,000頭未満であれば、前述の税金が免税となる特例。これを「廃止」しようとする流れ。
一方の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)とは、最近TVのニュースでも取り上げられていますが、ニュージーランドやチリ、アメリカ、シンガポールなど、太平洋を囲む9か国による協定で、参加国間での貿易は、原則として完全に関税撤廃とする協定。これに「参加」しようとする流れです。
肉用牛売却所得の課税特例措置が廃止されれば、国内ブランド牛生産農家にとっては課税となり経営が厳しくなる・・・環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)に参加すれば、今でさえ安く輸入されている外国産牛肉の関税が免除され(牛肉で38.5%)さらに安く輸入牛肉が市場にでまわり国産の牛肉販売が厳しくなる、というものです。
いずれもこれから議論されるものですが、口蹄疫問題が終息したばかりの国内牛肉市場に、また新たな火種が発生するのは間違いなさそうです。
黒毛和種のブランド牛と輸入牛肉を食べ比べてみれば、同じ食用牛肉でもまったく別物であり競合しないものと思っていますが、経済も家計も厳しいなか、どうしても安価な食材に目が向くのは当たり前、国産の牛肉に関わる関係者には頭の痛い問題となりそうです。
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